創業間もない方を対象とした「小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉第3回」の公募がスタートしました!
今回は、前回(第2回)と比べて対象者や申請条件に大きな変更がありました。 特に対象者が「創業3年以内」から「1年以内」へ絞られた事や、「開業前でも申請OK」となったこと等、方向性が大きく変わっています。
持続化補助金(創業枠)とは・・
創業後1年以内の小規模事業者等の販路開拓等を支援
従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者
【補助上限】200万円(特例を活用した場合は最大250万円)【補助率】2/3
【申請受付期間】R8.3.6-4.30
📌 今回の公募のポイント
今回の第3回公募では、前回と比べていくつかの重要な変更点があります。 特に注目すべきは、対象者の条件が「創業3年以内」から「創業1年以内」に変更された点です。
一方で、申請時点でまだ開業していない方でも申請が可能になり、開業前の広告費や備品購入にも補助金を活用できるようになりました。 つまり、これから開業を予定している方にとっても、補助金を活用して事業を立ち上げるチャンスが広がったということです!
前回の公募回の記事はこちら
🔍 前回(第2回)との主な違い
| 項目 | 第2回 | 第3回 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|---|
| 商工会・会議所への事業支援計画書の発行受付締切 | 10日前 | 14日前 | 発行受付期限が4日早まりました。早めの準備が必要です。 |
| 創業後の経過年数 | 創業後3年以内 | 創業後1年以内 | 対象がより「創業直後」に限定されました。 |
| 申請時の状態 | 事業開始が必須 | 準備中でもOK ※補助事業終了までに事業開始でOK | 開業時の広告費や備品購入にも使えます。 |
| 売上台帳の提出 | 申請時に提出必須 | 実績報告時でOK | 開業前の方も申請しやすくなりました。 |
| 特定創業支援等事業の支援期間 | 過去3年以内 | 過去1年以内 | 令和7年4月30日以降の支援が対象です。 |
| 過去の補助金受給制限 | 一般型・コロナ型等の未報告者はNG | 創業型での採択歴があるとNG | 創業型での「2回目の申請」は不可。 |
💬 補助金のプロから見た今回の注目ポイント
✅ 1. 対象者が「創業1年以内」に限定 → 採択率アップの可能性も!?
今回の公募では、対象が「創業3年以内」から「1年以内」に絞られたことで、申請できる方が大幅に限定されました。 その分、競争率が下がり、採択率が上がる可能性もあります。 「創業して間もないけれど、補助金を活用したい」と考えている方には、まさに狙い目のタイミングです!
✅ 2. 開業前でも申請OKに!でも“実現可能性”がカギ
これまで「事業を開始していないと申請できない」という制限がありましたが、今回は開業準備中でも申請が可能になりました。 開業前の広告費や備品購入にも補助金を活用できるのは、大きなチャンスです!
ただし、事業がまだ始まっていない分、「本当に実現できるのか?」という視点で審査される可能性も高まります。 事業計画の具体性や実行力をしっかり示すことが、採択のカギになります。
✅ 3. 「特定創業支援等事業」の受講は“必須”!開業前からの準備がカギ
創業枠で申請するには、「特定創業支援等事業」の受講が必須条件です。 しかも今回からは、受講期間が「過去3年以内」→「過去1年以内」に短縮されました。つまり・・・、
「開業から1年以内」かつ「特定創業支援を受けてから1年以内」 という、ダブルの“1年縛り”があるということ。
この条件、実はかなりタイトです。 「開業してから補助金を使いたい」と考えている方は、開業前の段階で特定創業支援を受けておくことがとても重要です!
特定創業支援は、補助金のためだけでなく、事業計画の整理や資金繰りの考え方など、創業に役立つ実践的な内容が学べる制度。受講しておくことで、補助金申請時にも大きなアドバンテージになります。また、開業届の提出タイミングにも注意が必要です。 開業日が早すぎると「1年以内」の条件から外れてしまう可能性もあるため、「補助金を活用したい」と思ったら、開業届の提出時期も含めて戦略的に考えることが大切です。
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